路線の指定及び認定
「路線」とは、当該道路の道路網上で果たすべき交通機能を示すために必要な範囲内で示される道路の位置です。
道路の位置といっても、具体的な区域により定まる必要はなく、その表示方法は道路の種類によって異なります。
路線の指定及び認定
路線は、高速自動車国道及び一般国道にあっては政令(「高速自動車国道の路線を指定する政令」及び「一般国道の路線を指定する政令」)で指定されます。
都道府県道及び市町村道にあっては、当該地方公共団体の機関である都道府県知事または市町村長が行う「認定」という行政行為により定まります。
この指定又は認定による法律上の効果として、当該路線の属する道路が道路法上の特定された種類に属する道路となり、またその道路の道路管理者が決定されます。道路管理者は当該路線を建設、管理する義務を負いますので、管理行為の出発点となるものです。ただし、一般国道の場合にあっては「一般国道の指定区間を指定する政令」によって最終的に道路管理者が決定されます。
高速自動車国道
高速自動車国道の路線は、国土開発幹線自動車道の予定路線並びに国土開発幹線自動車道建設審議会及び内閣の議を経て国土交通大臣が定めた高速自動車国道の予定路線(高速自動車国道法第3条)のうちから政令で指定されます(高速自動車国道法第4条)。
高速自動車国道は、自動車の高速交通に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するものでなければなりません。(高速自動車国道法第4条)
一般国道との主たる相違点は、すべて高速の自動車専用道路であること及び全国的な自動車交通網上に占める役割がより枢要であることです。