道路行政の指導助成
意義
旧道路法においては、道路法上の道路はすべて国の営造物として位置づけられ、地方道についても、知事、市長村長が国の強力な監督のもとに、機関委任事務として道路管理を行っていました。これに対して、現行道路法においては、国道を国の、都道府県道を都道府県の、市町村道を市町村の営造物とし、それぞれに道路管理者が独立する建前となっています。しかしながら、道路は、高速自動車国道から市町村道に至るまで、相互に有機的関連をもって初めて円滑に機能するものであります。
このような理由から、地方自治の原則を尊重しつつ、一定の事項につき、国等が、道路管理者に対して指導助成を行うこととされています。
国土交通大臣との協議等
協議を要する場合
都道府県知事は、都道府県道の路線を認定し、変更し、または廃止しようとする場合(法7条5項から7項までの規定により路線の認定について国土交通大臣が裁定した場合及び10条3項の規定により7条5項から7項までに規定する手続に準じて路線の変更または廃止について国土交通大臣が裁定した場合を除く。)においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議しなければなりません。ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りではありません(法74I)。
指定区間外の国道の道路管理者は、当該国道を新設し、または改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りではありません(法74Ⅱ)。
協議等を要しない軽易な事項
法74条1項ただし書の規定により、国土交通大臣との協議を要しない軽易な事項は、次に掲げるものですが、この事項を行った場合には、その旨を地方整備局長または北海道開発局長に報告しなければなりません(施行規則7の2)。
- 主要港または主要停車場の位置の変更に伴う路線の変更または廃止
- 土地改良事業の施行に伴う路線の変更または廃止
- 鉄道または軌道の敷設のために必要な路線の変更
- 河川の流路の移動に伴い必要な路線の変更
- 市街地内において都道府県道と並行する市町村道のうち、構造の良好なものを都道府県道にするために必要な路線の変更
- 市街地再開発事業の施行に伴う路線の変更また は廃止
- 水害、潮害、雪害、砂害等の災害を避けるために必要な局部的路線の変更
- こう配または屈曲の局部的改良のために必要な路線の変更
法74条2項ただし書により、国土交通大臣の認可を要しない軽易な事項は、道路の附属物の新設または改築のみに関する工事ですが、この工事を行った場合には、その旨を地方整備局長または北海道開発局長に報告しなければなりません(施行規則9)。
認可申請手続
都道府県知事は、法74条1項の規定により、都道府県道の路線認定、変更または廃止について協議しようとする場合においては、一定の様式の協議書に路線名、起点、終点、重要な経過地等を記入し、路線延長調書、関係主要地等調書、平面図、を添付して、地方整備局長または北海道開発局長に提出します。ただし、路線の廃止の場合は、関係主要地等調書の添付は必要ありません(施行規則7)。
指定区間外の国道の道路管理者は、法74条2項の規定により、国道の新設または改築について認可を受けようとする場合においては、一定の様式の申請書に、路線名、工事区間、工種等を記載し、工事計画書、工事費及び財源調書並びに平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面を添付して、地方整備局長または北海道開発局長に提出します(施行規則8)。