道路の建設
道路に関する工事の意義
「道路に関する工事」とは、一般的には道路法上の道路について行われる工事で、道路の新設、改築または修繕に関する工事(災害復旧は除かれます。)をいいます。
道路の建設基準
道路の構造の原則
道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保できるものでなければなりません(道路法第29条)。
その具体的な技術的基準については道路法第30条第1項及び第2項に基づいて制定されている道路構造令に道路の種別、級別の区分に応じて定められています。
Q: 道路構造令どおりの基準で道路が出来ていれば、道路の「設置の瑕疵」にならないのか。
A: 道路構造令は、「道路を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準」を定めたものであり、瑕疵があるかどうかの判断は、その他の諸般の事情も含めて判断されるべきですので、道路構造令どおりの基準で道路ができていることのみで設置の瑕疵がないとは言えません。
道路に関する工事の権限
原則
道路に関する工事は、道路法第12条から道路法第17条、高速自動車国道法第6条により、道路管理者が行うのが原則です。
有料道路事業については、道路整備特別措置法が道路に関する工事についての特例を認めています。すなわち、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」といいます。)又は地方道路公社が道路に関する工事を実施できることとしています(特措法第3条、第4条、第10条、第12条、第14条、第15条)。また、有料道路事業についての道路管理者による工事は、都道府県道、市町村道のみに限られます(特措法第18条)。
原因者工事
道路管理者は、道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事や道路を損傷したり汚損した行為、または道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為により必要を生じた道路に関する工事を、当該工事の執行者や行為者に施行させることができます(道路法第22条)。
承認工事
道路管理者以外の者は、道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事を行うことができます(道路法第24条)。
兼用工作物
道路と他の工作物(堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道など)とが相互に効用を兼ねる場合においては、道路管理者と他の工作物の管理者が、協議によりその管理の方法を定めることができますし、また道路管理者が他の工作物の管理者に対して、道路に関する工事等の施行を命ずることもできます(道路法第20条・第21条)。