工作物設置許可基準
この章は、国土技術研究センターで公開されている改訂 解説・工作物設置許可基準の内容を複写・一部加工したものです。
第1章 総則
趣旨
第一 この基準は、河川区域内における河川法(昭和39年法律第167号、以下「法」という.)第26条第1項に基づく工作物の新築、改築又は除却(以下「工作物の設置等」という.)の許可に際して、工作物の設置位置等について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする.
一 本基準の趣旨
工作物の設置等の許可を行うにあたっては、本基準のほかに、構造に関しては「河川管理施設等構造令」(昭和51年政令第199号)(以下「構造令」という.)に、土木工学上の安 定計算等の設計基準的な内容については「河川砂防技術基準(案)」に基づき、総合的に河川管理上の判断を行う必要がある.
二 工作物の設置等の許可
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない(法第26条第1項前段).
本基準は、主な工作物である堰、水門及び樋門、水路、揚水機場及び排水機場、取水塔、伏せ越し、管類等、光ファイバケーブル類、集水暗渠、橋、潜水橋、道路、自転車歩行者専用道路、坂路、階段、安全施設、架空線類、河底横過トンネル、地下工作物並びに船舶係留施設について設置位置等の一般的技術的基準を示しているが、ここに示されていない工作物に対してもこの基本的な考え方は準用されるべきものである.
なお、本基準は、河川保全区域内における法第55条第1項に基づく工作物の新築又は改築の許可に際しても参考とされるべきものである.また、工作物が河川区域及び河川保全区域以外の土地にまたがる場合には、これらの区域外の部分は、許可の対象外であるが、許可に関する処分に必要な範囲内において、当然審査の対象となる.