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第 26 条 [教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償]

  1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
  2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

学習権

Q: 教育の権利は、子どもの学習権をも保障しているのか。

A: 子どもの学習権をも保障している。憲法 26 条の規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在しているく旭川学テ事件-(最大判昭 51·5·21)。

教育権·教授の自由

Q: 親は法律によって義務づけられている普通教育を子どもに受けさせない教育の自由を有するか。また、国は教育内容を決定できるのか。

A: :親は普通教育を受けさせない自由を有せず、また、国は必要かつ相当の範囲で教育内容を決定できる。親は、子どもに対する自然的関係により子どもの教育に対する一定の支配権、すなわち子女の教育の自由を有するが、このような親の教育の自由は、主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれるし、また、私学教育における自由や教師の教育の自由も、それぞれ限られた一定の範囲において肯定される。しかし、それ以外の領域においては、一般に社会公共的な問題について国民全体の意思を組織的に決定、実現すべき立場にある国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、実施すべく、また、しうる者として、憲法上は、あるいは子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有するく旭川学テ事件-(最大判昭 51·5·21)。

Q: 普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることができるか。

A: 完全な教授の自由を認めることはできない。わが国の法制上子どもの教育の内容を決定する権能が誰に帰属するとされているかについては、2 つの極端に対立する見解(国家教育権説と国民教育権説)があるが、それらはいずれも極端かつー方的であり、そのいずれをも全面的に採用することはできない。憲法の保障する学問の自由は、単に学問研究の自由ばかりでなく、その結果を教授する自由をも含むし、さらにまた、普通教育の場においても、たとえば教師が公権力によって特定の意見のみを教授することを強制されないという意味において、また、子どもの教育が教師と子どもとの直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならないという本質的要請に照らし、教授の具体的内容および方法につきある程度自由な裁量が認められなければならないという意味においては、一定の範囲における教授の自由が保障されるべきである。しかし、普通教育においては、児童生徒に教授内容を批判する能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等を図るうえからも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等から、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、許されないく旭川学テ事件-(最大判昭 51·5·21)。

Q: 高校等の普通教育においては、児童生徒に教育内容を批判する能力がないこと、教師に強い影響力があること、全国的に一定の教育水準を確保すべき要請が強いことなどから、教授の自由が認められる余地はないのか。

A: :教授の自由が認められる余地はないのではなく、完全な教授の自由が認められないく旭川学テ事件-(最大判昭 51·5·21)。→-2·3

Q: 学習指導要領の告示により、教師の教授の自由に制約が及ぶのか。

A: 教師の教授の自由に制約が及ぶ。国には、教育の一定水準を維持しつつ、高等学校教育の目的達成に資するために、高等学校教育の内容および方法について遵守すべき基準を定立する必要があり、特に法規によってそのような基準が定立されている事柄については、教育の具体的内容および方法につき高等学校の教師に認められるべき裁量にもおのずから制約が存するく伝習館高校事件-(最判平 2·1·18)。

Q: 学習指導要領には法規としての性質が認められるか。

A: 法規としての性質が認められる。高等学校学習指導要領は、法規としての性質を有するとした原審の判断は、正当として是認することができ、当該学習指導要領の性質をそのように解することが憲法 23 条、26 条に違反するものでないことは-旭川学テ事件-最大判昭 51·5·21 の趣旨とするところであるく伝習館高校事件-(最判平 2·1·18)。

義務教育の無償

Q: 義務教育の無償は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償とすることを意味するのか。

A: 教育に必要な一切の費用まで無償とすることを意味しない。憲法 26 条 2 項後段は、国が義務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供に対する対価とは授業料を意味するから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味である。それ故、憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではない(最大判昭 39·2·26)。

Q: 憲法 26 条 2 項後段の規定は、普通教育が民主国家の存立、繁栄のため必要であるという国家的要請に基づくものか。

A: 国家的要請に基づくものであることは否定できない。憲法が保護者に子女を就学せしむべき義務を課しているのは、単に普通教育が民主国家の存立、繁栄のため必要であるという国家的要請だけによるものではなくして、それがまた子女の人格の完成に必要欠くべからざるものであるということから、親の本来有している子女を教育すべき責務を完うせしめんとする趣旨に出たものでもある(最大判昭 39·2·26)。